こういうことに、日本が取り組んでいくことで、閉鎖的な日本の育児を巡る、ジェンダー問題も、少しずつ光が当たっていくかもしれませんね。
しかし、立法は、永田町の事項ですから、一部の頭の固い政治家とそれをとりか囲む、人々の横槍が
いつも、足を引っ張っているのでしょう。
それが、日本(に限らないが)の〈コア〉の構造です。
ちなみに、フリーダは、ハーグ条約に関することを『書簡集』(小説版)で、描いています。
ハーグ条約が発効=子の連れ去りで新ルール
時事通信 4月1日(火)0時7分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140401-00000001-jij-pol
国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めたハーグ条約が4月1日に発効した。日本人の妻が子どもを外国から国内に連れ去るケースに欧米諸国から批判が出ていたが、今後は同条約に基づき、子どもを元の居住国に原則戻し、親権を協議することになる。新たなトラブルが生じる可能性もあり、法的支援などが求められる。
条約の対象は、国際結婚した夫婦のどちらか一方が16歳未満の子どもを無断で国外に連れ去った場合が対象。
政府は条約発効に合わせ、国内法を整備。元の居住国への返還の是非は、東京か大阪の家庭裁判所で審理される。家裁の返還命令に従わない場合、裁判所の執行官が強制的に子どもを元の居住国に住む親に引き渡す。
縄に紛争仲裁機関 ハーグ条約、国際婚の子めぐり
琉球新報 3月30日(日)9時45分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140330-00000000-ryu-oki
日本は4月1日から、国際結婚が破綻した夫婦間で子どもの奪い合いが起きた際のルールなどを定めたハーグ条約に加盟する。沖縄弁護士会は外務省から事業委託を受け、ハーグ条約に関連した問題を、話し合いなど裁判以外の方法で解決する手続き(ADR)の業務を1日から行うことが29日分かった。沖縄以外の委託先は東京の3弁護士会と総合紛争解決センター(大阪)。
ADRは当事者からの申し立てを受けて弁護士をあっせんする。弁護士は中立の立場で双方の話を聞き、面会交流の条件などについて定めた合意案を考える。双方が合意しなければ、裁判所での審判、調停手続きとなる。沖縄弁護士会のハーグ条約に関するワーキンググループ(作業部会、WG)の座長を務める武田昌則弁護士は「国外での面会条件をどうするかなど、裁判所では柔軟に対応しづらい部分を話し合うことができる」と意義を語った。
外務省ハーグ条約室によると、ADRを利用する際のあっせん報酬や翻訳、通訳などの費用について約80万円までを外務省が負担するという。ハーグ国際私法会議事務局がまとめた統計によると、2008年に条約加盟国間で申し立てられた子どもの返還申請1903件のうち、話し合いなどを通じた任意の返還は366件で19%、裁判所の司法判断による返還命令は508件で27%だった。
米軍基地を抱え、米国人と国際結婚するケースが多い沖縄では、条約の対象になるような子どもをめぐるトラブルが見込まれるため、ADRの必要性が指摘されていた。(沖田有吾)
最終更新:3月30日(日)11時20分
しかし、立法は、永田町の事項ですから、一部の頭の固い政治家とそれをとりか囲む、人々の横槍が
いつも、足を引っ張っているのでしょう。
それが、日本(に限らないが)の〈コア〉の構造です。
ちなみに、フリーダは、ハーグ条約に関することを『書簡集』(小説版)で、描いています。
ハーグ条約が発効=子の連れ去りで新ルール
時事通信 4月1日(火)0時7分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140401-00000001-jij-pol
国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めたハーグ条約が4月1日に発効した。日本人の妻が子どもを外国から国内に連れ去るケースに欧米諸国から批判が出ていたが、今後は同条約に基づき、子どもを元の居住国に原則戻し、親権を協議することになる。新たなトラブルが生じる可能性もあり、法的支援などが求められる。
条約の対象は、国際結婚した夫婦のどちらか一方が16歳未満の子どもを無断で国外に連れ去った場合が対象。
政府は条約発効に合わせ、国内法を整備。元の居住国への返還の是非は、東京か大阪の家庭裁判所で審理される。家裁の返還命令に従わない場合、裁判所の執行官が強制的に子どもを元の居住国に住む親に引き渡す。
縄に紛争仲裁機関 ハーグ条約、国際婚の子めぐり
琉球新報 3月30日(日)9時45分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140330-00000000-ryu-oki
日本は4月1日から、国際結婚が破綻した夫婦間で子どもの奪い合いが起きた際のルールなどを定めたハーグ条約に加盟する。沖縄弁護士会は外務省から事業委託を受け、ハーグ条約に関連した問題を、話し合いなど裁判以外の方法で解決する手続き(ADR)の業務を1日から行うことが29日分かった。沖縄以外の委託先は東京の3弁護士会と総合紛争解決センター(大阪)。
ADRは当事者からの申し立てを受けて弁護士をあっせんする。弁護士は中立の立場で双方の話を聞き、面会交流の条件などについて定めた合意案を考える。双方が合意しなければ、裁判所での審判、調停手続きとなる。沖縄弁護士会のハーグ条約に関するワーキンググループ(作業部会、WG)の座長を務める武田昌則弁護士は「国外での面会条件をどうするかなど、裁判所では柔軟に対応しづらい部分を話し合うことができる」と意義を語った。
外務省ハーグ条約室によると、ADRを利用する際のあっせん報酬や翻訳、通訳などの費用について約80万円までを外務省が負担するという。ハーグ国際私法会議事務局がまとめた統計によると、2008年に条約加盟国間で申し立てられた子どもの返還申請1903件のうち、話し合いなどを通じた任意の返還は366件で19%、裁判所の司法判断による返還命令は508件で27%だった。
米軍基地を抱え、米国人と国際結婚するケースが多い沖縄では、条約の対象になるような子どもをめぐるトラブルが見込まれるため、ADRの必要性が指摘されていた。(沖田有吾)
最終更新:3月30日(日)11時20分